買取・任意売却のご相談

弊社が不動産を買取いたします

短期間で不動産を売却し現金化出来ます。

無料査定ですぐに買取価格をご提示させていただきます。
開業して20年、500件以上の物件取引実績のある弊社ですので可能です。

福岡市内だけでなく周辺エリアの物件も可能です。土地・戸建・マンションを中心に種別を問いません。

現在、賃貸中でも大丈夫です。不動産業者には敬遠されがちな賃貸中の物件も積極的に買取しております。

競売と比べてわかる任意売却の6大メリット

住宅ローンの返済が苦しくなり、滞納しそうになってきた方、あるいは既に裁判所から競売開始決定通知が届いた方、このまま放置すると「競売」にて強制的に売却されてしまいます。そうなる前に、ご自分の意思で一般市場にて売却を行うのが「任意売却」です。競売に比べて以下のようなメリットを享受することが出来ます。

  • 市場価格に近い金額で売却ができる!

    競売で処分される場合、一般的に市場価格の6~7割程度で落札されますが、任意売却は、一般市場で取引できますので、競売よりも高く売れる可能性が高いのです。売却代金は、配当で認められた諸経費を除いて、全て返済に回されますので、競売よりも高く売れる=多く返済できる=残債が少なくなる。という事になります。

  • 引越時期を買い主と相談できる!

    競売の場合、立場が弱い為、通常落札者から「いつまでに出ていけ!」と要求されることになります。引越費用もなく、期日までに出ていく事ができなければ、「強制執行※」され、容赦なく強制退去させられます。それに比べ、任意売却は我々が買主との間に入り、ある程度、所有者(売主)様の希望に沿って交渉致しますので安心です。競売で「追い出される」のと任意売却で「自分から別の場所に移動する」のでは、気持ちの面で大きな違いがあると思います。

    ※強制執行・・・判決などの債務名義を得た上で種々の請求権について強制的実現を図る手続き

  • 引越費用を捻出できる可能性がある!

    債権者に対して、売却代金の中から引越費用を捻出(配当)してもらえる様に交渉します。
    不可能な場合は、買主と交渉します。再出発の為に、なるべく手許にいくらか残る様交渉・努力致します。(通常、債権者の認める引越費用は30万円程度です)

  • 返済が遅れている事を、ご近所に知られる事なく売却できる!

    競売になると、新聞や情報誌、インターネット等で公告(公開)され、室内の写真をはじめ、管理費の滞納状況や家族構成等、いろいろな個人情報が人目にさらされます。また、不動産業者が入札する為に、何社(人)も現地調査に来て、近所をうろうろし、管理人さんや近所の方に聞きとり調査をおこないますので、周囲に知られてしまいます。お子さまへの影響も心配です。任意売却の場合は、あくまでも「普通一般の売買」です。その為、滞納状況や個人情報が漏れる事はありません。

  • 売却後の残債の支払いも柔軟に対応してもらえる!

    法的整理をおこなわない限り、債権者はその残債務につき、基本的に放棄する事はありませんので、完済するまで払い続けなければなりません。但し、任意売却で不動産を処分した後は、月々可能な額(例えば1万円程度)の支払いに応じてもらえる場合が多いのです。
    逆に、競売の後は、債権者がどのような回収手段をとるかわからない為、不安です。給与の差押等を実行する債権者もいますので、債権者とケンカする事は得策ではありません。債権者側も、競売で処分するよりも高く売れる(多く回収)可能性があり、回収期間も短い(競売の場合、申し立てから8~12ケ月かかる)為、メリットがあるのです。

  • 買手も、競売より任意売却で購入した方が、融資が受けやすい!

    平成10年の民事執行法の改正(民事執行法82条2項(連件処理))により、競売物件を取得する際、所有権移転と同時に抵当権の設定が可能になりました。その為、競売物件でも、融資を受けることは可能になりました。しかしながら、どの金融機関も「競売住宅ロ-ン」なる商品はありませんので、通常の住宅ロ-ンよりも審査が厳しく、100%の融資をうける事は困難です。任意売却の場合は、どこの金融機関でも積極的に扱っている通常の住宅ローンの商品が利用できますので、買手も購入しやすいのです。

その他のメリット

任意売却を行い、住宅ローンの債務を圧縮することで、自己破産する必要がなくなる可能性があります。
仮に自己破産を選択された場合でも、任意売却後に不動産を所有していない状態で申し立てをおこなった方が、破産管財人が選任されないため、破産管財人の費用を 削減する事ができます。

※破産管財人・・・破産した場合に、その財産(不動産)管理者で、裁判所が選任する弁護士のこと

任意売却は専門の不動産業者にお任せ下さい

  • 司法書士や弁護士では、債務整理はできるが、任意売却はできない。
  • 任意売却が出来るのは、不動産業者である。
    (しかも競売に精通している任意売却の専門業者である不動産業者が、より望ましい)

まず、一人で悩まずに相談して下さい。
個人再生手続きにより、マイホーム及びその住宅ローンを残して、他の債務を圧縮する事(この場合は、当社提携弁護士または司法書士をご紹介)により、今と同じ生活を維持することができる可能性もあります。
ローン返済の為に、高利のローンに手を出す前にご相談下さい。

競売で売却されるまでの流れ

滞納1ヶ月目

毎月の支払いが困難で、とうとう滞納してしまった。このままずっと滞納してしまったらどうなるのか…そのような悩みが出てくる。

この段階でご相談いただくことで、余裕を持った解決準備が行えます。

滞納2~3ヶ月目

督促の手紙や電話が自宅や会社に頻繁にかかってくる。怖い取立てが来るのではないかと、日々怯えている。

今後について不安を感じているのであれば、すぐにご連絡を下さい。

滞納4ヶ月目

今月から債権回収会社というところが管理するとの連絡があった。返済の目処もたたず、これからどうなるのだろうか…。不安だ。

権回収会社の意図と今後の状況を把握し、早期解決を目指します。

裁判所に競売の申し立て

「あなたの家の競売の申し立てがされました」という内容の手紙が裁判所から到着。
この時点から、最短4~6ヶ月で競売として入札がはじまります。

まだ間に合います。競売にかかる前に任意売却で解決しましょう。

配当要求*1の終期の公告

知らない不動産業者が訪問してくるようになった。裁判所で情報が出ているらしい。近所にばれないか不安だ…。

この段階にくると、裁判所にて情報が公開されてしまいます。

執行官による現地調査及び評価~裁判所より公告開始

裁判所の執行官が家に訪問してきた。競売に出す為現状の調査を行っているとのことで、室内の写真も撮られた。その後、競売として家の情報が新聞やインターネットで出てしまった。

残された時間がわずかとなりました。

入札

とうとう入札がはじまった。どんな人が落札するのだろう?これから追い出されてしまうのだろうか。

入札がはじまると、取下可能期日迄2週間しかありません。任意売却は、実質不可能です。

開札

入札期間内に一番高い金額で入札した方が落札することになります。落札されると、あなたは自宅に住み続けることはできませんので、出ていかなければならなくなってしまいます。

開札が行われると、任意売却は行えません。

*1配当要求とは、差し押さえの事件があり、その物件が競売になった場合、売却代金から貸したお金を返してもらう権利のある人・会社(=債権者)に、競売になる可能性のある物件なので、裁判所に申し出るように促す制度です。

よくある質問

  • 管理費や固定資産税も滞納しているけど、任意売却できるの?

    住宅ローンや返済が遅れて困っている方にとりましては、これらの費用の支払いも決して楽ではないと思います。もちろん、売却時には精算する必要がありますので、債権者と交渉して売却代金の中から支払いを認めてもらえる様交渉します。認めてもらえない場合は、買主と交渉しますので、お任せ下さい。

  • 抵当権が5社あるが、任意売却できるの?

    抵当権が多いほど、交渉相手も多くなる為、調整が難しくなりますが、任意売却できる可能性は十分あります。 特に第2順位以降の債権者は、競売になれば、配当(回収)を受けられる可能性がない為、抵当権抹消のハンコ代(10~50万円)で、承諾してもらう事になります。 抵当権者も競売であれば、回収金ゼロですが、任意売却の場合は、わずかですが回収できますので、債権者にとっても得策なのです。 (但し、債権者によっては、高額なハンコ代を請求する事があり、まとまらないケースもございます。)

  • 任意売却って、不動産仲介手数料などの費用がかかるの?(とても払えない!)

    仲介業者も報酬無しでは、業務を遂行する事はできません。その為、債権者は不動産を売却する為の必要経費として、売却代金の中から配当(支払い)を認めていただけるケースが大半です。また、抵当権抹消の登記費用等も、販売の為の最低限の必要経費ですので、同様です。よって、これらの諸費用は、お客様でご準備していただく必要はございません。

  • 今、賃貸中の物件だが、任意売却できるの?

    賃貸中だからといって任意売却できない事はありません。 債権者の同意があれば、可能です。その場合は、賃借人にもなるべく迷惑のかからない様、賃貸契約の承継(オーナーチェンジ)を条件として売却致します。 (賃借人に購入していただいたケースもございます)

  • 任意売却した後の残債務はどうなるの?払わなくていいの?

    法的整理をおこなわない限り、債権者(金融機関)はその残債務を放棄することはありませんので、債務(借金)は完済するまで残ります。但し、任意売却で不動産を処分した後は、月々支払い可能な額(例えば5,000~10,000円程度)の支払いに応じてもらえる場合は多いのです。

  • 自宅が競売にかかり、裁判所から入札期日の通知が届いた。まだ任意売却できる?

    時間的には、まだ大丈夫です。但し、時間的余裕は限られておりますので、今すぐご相談下さい。

  • 任意売却で、親戚に購入してもらう事も可能?

    もちろん可能です。
    (親戚の方に買っていただき、そのまま賃貸で住み続けている方もいらっしゃいます。)

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